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Home > 事業案内 > 産業廃棄物中間処理業許可(混合、混合・発酵) 産業廃棄物収集・運搬業 > 優良産廃処理業者認定制度
本制度は、排出事業者自らの判断により、優良な処理業者を選択することができるよう国が制度化し、認定 基準を示したものです。認定の基準については以下のとおりです。 ①実績と遵法性 ・産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく特定不利益処分を受けていないこと。 (特例優良許可を受けた処理業者は過去7年間特定不利益処分を受けていないこと) ・産業廃棄物処理業を5年以上的確に行っている。 ②事業の透明性 ・6ヵ月以上にわたり、次に掲げるすべての事項をインターネット上で公開し、かつ所定の頻度で更新して いる。(特例優良許可を受けた処理業者は、許可以降も情報更新を継続していること) → 会社情報、許可の内容、施設及び処理の状況、財務諸表、料金の提示方法、組織体制、地域融和 ③環境配慮の取組 ・ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けており、環境に配慮して事業を行っている。 ④電子マニフェスト ・電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能である。 ⑤財務体質健全性 ・直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上である。 ・直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超える。 ・産業廃棄物処理業等の実地に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していない。
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