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食品リサイクル再生利用事業

     『再生利用事業者登録』栃木県第1号

    当社では、これまでの「食品廃棄物の肥料化(再生利用)」業務をもとに、いち早く、
    食品リサイクル法に基づく再生利用事業者の登録申請を行い、栃木県で第1号の
    『登録再生利用事業者』になりました。


   食品リサイクル法と排出事業者の責務

    食品廃棄物(食品残さ等)は、今まで大部分は焼却・埋立処分されてきましたが、平成
    13年5月に施行された食品リサイクル法により、食品廃棄物をリサイクルするための
    基準が定められました。
    それは、食品廃棄物の年間排出量が100t以上の食品工場は、廃棄物の発生の抑制や
    再生利用に取り組み、リサイクルの実施率を平成18年度までに20%に達する義務が
    課されたことです。

  
登録再生利用事業者について

    当社のような『登録再生利用事業者』は、再生利用事業を的確に実施できる一定の
    要件を満たす者と判断された、いわば優良事業者であり、食品廃棄物の肥料化や
    飼料化などの『受託業務』を行うことができます。
    
    当社は、法律により貴社が義務付けられている「食品廃棄物の再生利用実施率20%の
    目標達成」のため、お手伝いします。
    これからも、循環型社会を構築するため頑張りますので、よろしくお願いいたします。

       

 
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